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2019年3月6日

2153号- 宮城県からの人材確保支援情報のお知らせ(vol.34)

宮城県からの人材確保支援情報のお知らせ(vol.34)

 

 宮城県経済商工観光部雇用対策課からのお知らせです。

 

1.在留資格「特定技能」の申請等に関する相談受付開始について(入国管理局)
  4月1日から運用開始される新たな在留資格「特定技能」について、3月1日から各地方
  入国管理局で相談を受け付けています。
  また、申請書のサンプルを各地方入国管理局の窓口で配付しています。

 【お問合せ先】
   仙台入国管理局 総務課(TEL:022-256-6076)

 

2.在留資格「特定技能」へ変更予定の方に対する特例措置について(法務省)
 <特例措置の概要>
  在留資格「特定技能」の新設に伴い、当面の間、「特定技能1号」に変更予定の一定の外
  国人の方に「特定活動」(就労可)の在留資格を付与します。

 <特例措置の趣旨>
  2019年4月1日に改正入管法が施行されるところ、「技能実習2号」修了者(「特定
  活動」で在留中の建設就労者又は造船就労者を含む。)は、「特定技能1号」の技能試験
  ・日本語能力試験の合格を免除されるため、登録支援機関の登録手続等の「特定技能1号」
  への変更準備に必要な期間の在留資格を措置するものです。

 <対象者>
  「技能実習2号」で在留した経歴を有し、現に「技能実習2号」、「技能実習3号」、
  「特定活動」(外国人建設就労者又は造船就労者として活動している者)のいずれかによ
  り在留中の外国人のうち、2019年9月末までに在留期間が満了する方

 <許可する在留資格・在留期間>
  在留資格:「特定活動」(就労可)
  在留期間:4月(原則として更新不可)

 <許可するための要件(以下のいずれも満たすことが必要)>
  ・従前と同じ事業者で就労するために「特定技能1号」へ変更予定であること
  ・従前と同じ事業者で従前の在留資格で従事した業務と同種の業務に従事する雇用契約が
   締結されていること
  ・従前の在留資格で在留中の報酬と同等額以上の報酬を受けること
  ・登録支援機関となる予定の機関の登録が未了であるなど、「特定技能1号」への移行に
   時間を要することに理由があること
  ・「技能実習2号」で1年10か月以上在留し、かつ、修得した技能の職種・作業が「特
   定技能1号」で従事する特定産業分野の業務区分の技能試験・日本語能力試験の合格免
   除に対応するものであること
  ・受入れ機関が、労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  ・受入れ機関が、特定技能所属機関に係る一定の欠格事由(前科、暴力団関係、不正行為
   等)に該当しないこと
  ・受入れ機関又は支援委託予定先が、外国人が十分理解できる言語で支援を実施できること

 <申請手続>
  2019年3月1日以降に各地方入国管理局において申請を受け付けます。

 ★詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
  法務省ホームページ
   http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00195.html

 【お問合せ先】
   仙台入国管理局 総務課(TEL:022-256-6076)

 

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