機関誌・MIAニュース

2015年11月25日

1494号-復興N便 ~産業復興支援メールマガジン~

「復興N便」では、被災地域の産業復興支援に携わる皆様に向けて有益な情報を提供するとともに、

皆様からの情報を収集しそれらの情報をメールマガジン読者に共有することで読者間の「つながり」

を生み出すことも目的としています。

「復興N便」の「N」には、「New」「Next」「Nariwai」「Network」などの意味を込めています。

 

====【目次】=======================================================================

〔1〕復興特区における税制上の特例措置について(復興庁)

〔2〕法人税(個人事業主においては所得税の事業所得部分)の税額控除について(経済産業省)

〔3〕「『新しい東北』交流会inいわき」の開催について(「新しい東北」官民連携推進協議会)

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〔1〕復興特区における税制上の特例措置について(復興庁)

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被災地の雇用機会の確保のため税制上の特例措置として、復興産業集積区域内において、雇用に大きな

被害が生じた地域の雇用機会の確保に寄与する事業を行う個人事業者、または法人(「新規立地促進税制

」は法人のみ)を対象として、以下に記載の税制上の特例措置が設けられています。

 

12月に決算期を迎える個人事業者の方や法人も多いかと思いますので、復興産業集積区域(※)内に

事業所を有している事業者にご紹介下さい。

(※)税制上の特例措置を受けるためには、復興産業集積区域を有している認定地方公共団体の指定を受

ける必要があります。復興産業集積区域の範囲や業種、及び指定申請の手続については、事業所所在地の

市町村に御確認願います。

 

※下記1.~3.はいずれかを選択適用

1.特別償却または税額控除

(a)特別償却:機械装置は即時償却、建物・構築物は25%

(b)税額控除:機械装置は15%、建物・構築物は8%

(注)上記の(a)または(b)を選択適用

 

2.法人税等の特別控除:雇用等している被災者に対する給与等支給額の10%を税額控除

 

3.新規立地促進税制:新規法人の再投資等準備金積立額の損益算入+再投資等した場合の即時償却

 

4.研究開発税制:研究開発用資産について即時償却+開発研究用資産の償却費の10%~30%を税額控除

(最大、税額の30%控除)

 

制度の概要は以下のサイトをご参照ください。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat4/sub-cat4-1/20151026_fukkotokkuzeisei.pdf

 

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〔2〕法人税(個人事業主においては所得税の事業所得部分)の税額控除について(経済産業省)

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復興特区に指定された地域以外でも下記の税額控除制度がご活用いただけます。12月に決算を迎える

中小企業者が多いかと思いますので、是非、事業者にご紹介ください。(税額控除制度は活用の際に事前

に計画等の提出が必要なものがありますが、下記のように計画の提出が不要な制度もございます。

条件に合致する可能性がある企業様に是非ご紹介ください。)

 

1.所得拡大促進税制

給与を増加させた事業者への案内

【制度概要】

下記の3要件を満たした場合、法人税額の20%(中小事業者の場合)を上限に税額控除されます。

事業年度開始時点で計画等の届け出の必要はありません。確定申告の際にお手続き下さい。

要件1:基準事業年度(12月末決算の企業は平成25年1月1日~12月31日までの事業年度)と比べ

て雇用者への給与等の支給額の合計が2%以上増加。

(新規創業等の理由で基準事業年度がない企業でも適用の可能性があります。)

要件2:前事業年度と比べて雇用者への給与等の支給額の合計が減っていない。

要件3:前事業年度と比べて雇用者1人あたりの月割りの平均給与等が増加。

詳細は以下のサイト(経済産業省)をご参照下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm

(パンフレット)

http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/taitehenkou.pdf

【お問合せ先】

経済産業省 東北経済産業局 地域経済課 :022-221-4876(直通)

 

2.中小企業投資促進税制

「機械装置等を取得した」中小企業・個人事業主への案内

【制度概要】

中小企業(資本金1億円以下)・個人事業主(従業員1,000人以下)は、機械装置等の対象設備を取得

等して指定事業の用に供した場合に取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除を選択適用するこ

とができます。

(通常措置)また、対象設備のうち、生産性向上に資する一定の設備については、即時償却又は取得価

額の最大10%の税額控除を選択適用することができます。(上乗せ措置)通常措置に関しては、確定申

告の際の手続きだけで適用を受けることが可能です。(なお、上乗せ措置に関しては、別途、工業会等か

ら証明書の発行を受けること又は地方経済産業局から確認書の発行を受けることが必要になります。)

【指定事業】

指定事業:ほぼ全業種(物品賃貸業、娯楽業、風俗営業等を除く)

【対象設備】

機械・装置(1台160万円以上)/器具・備品(電子計算機(複数台計120万円以上)デジタル複合機

(1台120万円以上)試験又は測定器機(複数台計120万円以上))/工具(測定工具又は検査工具

(複数台計120万円以上))/ソフトウェア(複数合計70万円以上)/貨物自動車(車両総重量3.5t以上 )

/内航船舶(取得価額の75%)

 

【お問い合わせ先】

(通常措置)最寄りの税務署等

(上乗せ措置)中小企業庁 事業環境部 財務課 :03-3501-5803(直通)

 

3.少額減価償却資産の特例

「少額の減価償却資産を取得した」中小企業・個人事業主への案内

【制度概要】

中小企業(資本金1億円以下)・個人事業主(従業員1,000人以下)は、取得価額30万円未満の少額減

価償却資産を取得し、事業の用に供した場合に、合計300万円を限度として全額損金算入(即時償却)

することができます。本措置は、確定申告の際の手続きだけで適用を受けることが可能です。

 

【お問い合わせ先】最寄りの税務署等

 

4.交際費課税の特例

「交際費等を支出した」中小企業への案内

【制度概要】

中小企業(資本金1億円以下)は、・800万円以下の交際費等(※1)の全額損金算入

・接待飲食費(※2)の50%の損金算入を選択適用することできます。本措置は、確定申告の際の手続

きだけで適用を受けることが可能です。

 

※1 交際費等…交際費、接待費などで、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、

慰安、贈答などに要する費用のことを言います。

※2 接待飲食費等…交際費等のうち、飲食その他これに類する行為のために要する費用のことを言います。

 

【お問い合わせ先】最寄りの税務署等

 

5.研究開発税制

所得の計算上、損金の額に算入される試験研究費がある企業への案内

【制度概要】

所得の計算上、損金の額に算入される試験研究費がある場合、その事業年度の法人税額から試験研究費の

額の一定割合の金額を控除できる制度です。当該制度は以下の4類型あり、それぞれ対象となる試験研究

費、控除率、控除上限が異なりますので、詳細については経済産業省のホームページをご参照ください。

 

1.総額型:試験研究費の総額の一定割合を法人税から控除できる。

控除率:8~10%(中小企業者は12%)、控除上限:法人税額の25%相当額

 

2.オープンイノベーション型:特別研究機関等、大学等、その他の者と共

同で行う試験研究又は委託試験研究に要する費用等がある場合、当該企業が負担した特別試験研究費の

一定割合を法人税から控除できる。

控除率:20%又は30%、控除上限:法人税額の5%相当額

 

3.増加型:その事業年度の試験研究費を過去3年の試験研究費より増加させた場合、その増加部分につい

て一定割合を法人税から控除できる。

控除率:30%が上限、控除上限:法人税額の10%相当額

 

4.高水準型:試験研究費の売上高に占める割合が10%を超える場合、そ の超えた部分について一定割

合を法人税から控除できる。

控除率:2%が上限、控除上限:法人税額の10%相当額

詳細は以下のサイト(経済産業省)をご参照ください。

 

(制度概要)

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/kennkyukaihatutaxgaiyou2.pdf

 

(Q&A)

http://www.meti.go.jp/policy/tech_promotion/tax/taxpamphlet2015.pdf

 

【お問合せ先】

経済産業省 産業技術環境局 技術振興・大学連携推進課 :03-3501-1778(直通)

 

「中小企業税制パンフレット」について今回ご紹介しました税制は、

いずれも「中小企業税制パンフレット」に掲載しております。

こちらに制度の要件等、詳しく記載しておりますので、是非ご覧ください。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/pamphlet/2015/150702zeisei.pdf

 

 

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〔3〕「『新しい東北』交流会inいわき」の開催について(「新しい東北」官民連携推進協議会)

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「新しい東北」官民連携推進協議会(事務局:復興庁)では、11月7日に福島県いわき市で

「『新しい東北』交流会inいわき」を開催します。今回は被災地の「産業・生業の再生」「観光振興」を

テーマに、復興に向けて「新たな挑戦」に取り組む事業者や支援団体の皆さまから、成功事例に関する

ノウハウや課題などをお話しいただき、来場者の皆さまと共有します。当日は被災地の産業再生に向け

た取組を行っている事業者や支援団体によるブース出展や、外国人観光客の誘致を見据えた観光振興の

取組を行っている事業者による特別セミナーなども用意しています。

 

企画の詳細は、協議会ウェブサイト(以下URL)に掲載しておりますので、ご参照ください。

 

【「新しい東北」官民連携推進協議会ウェブサイト】※随時更新予定

http://www.newtohoku.org/works_pr

 

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