機関誌・MIAニュース

2020年3月25日

2389号- 新型コロナウイルスに関する技能実習生らに対する臨時措置について

法務省
 新型コロナウイルスに関する技能実習生らに対する臨時措置について

 

 出入国在留管理庁は、3/19に新型コロナウイルスの感染拡大の影響で帰国が困難になった外
国人技能実習生らに対する臨時措置を発表しました。

 

◆特別措置の概要
 ・在留期間が終了しても、30日間の延長・更新を認め同じ企業で働けるようにする。
 ・特定技能の在留資格に変更を希望する場合は、日本国内での手続きが進められるよう、
  4ヶ月間の在留を認める。

 

◆詳細:下記URLを確認して下さい。
  <新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱い
   について>
    http://www.moj.go.jp/content/001317458.pdf

 

  <法務省:新型コロナウイルス感染症に関する情報>
    http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html

   ※在留申請に関する情報は「新型コロナウイルス感染症に関する在留諸申請における
    取扱い等」の項目をご確認下さい。

ページの先頭へ