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2020年3月11日

2378号- 新型コロナウイルス感染症に関する企業支援策のお知らせ

新型コロナウイルス感染症に関する企業支援策のお知らせ


1.新型コロナウイルス感染症に関する企業向け支援策

 

 経済産業省では、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援
するための施策をホームページで案内しています。

 

 <内容>
  ・支援策パンフレット
  ・資金繰り支援
  ・新型コロナウイルス対策補助事業
  ・中小企業・小規模事業者の相談窓口  ほか

 

 ★詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
  (経済産業省 新型コロナウイルス感染症関連)
   https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

 


2.新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲拡大

 

 「雇用調整助成金」は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働
者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合、事業主に対して、休業手
当、賃金等の一部を助成するものです。

 新型コロナウイルス感染症への対応として、要件緩和等の特例措置が講じられています。

 

◆特例措置の対象事業主の範囲
  新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

 

  ※日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を
   受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。

 

◆特例措置の内容
  (休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用)


 ○休業等計画届の事後提出を可能とします。
  通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年
  1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、
  休業等の前に提出されたものとします。

 

 ○生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
  最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%
  以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。

 

 ○最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
  通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か
  月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その
  要件を撤廃します。

 

 ○事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
  令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月
  の指標と比較します。

 

 ★詳しくは、以下をご確認ください。
  厚生労働省・雇用調整助成金のホームページ
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の追加特例(pdf)
   https://www.mhlw.go.jp/content/000606555.pdf

 

  雇用調整助成金に関するお問合せ先(pdf)
   https://www.mhlw.go.jp/content/000603788.pdf

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