機関誌・MIAニュース

2024年1月29日

3325号- 東北財務局「外為法における対内直接投資審査制度について」

東北財務局からのお知らせ
 「その投資、届出が必要かもしれません!
   ~外為法における対内直接投資審査制度について~」

 

 財務省及び事業所管省庁では、外為法に基づき、国の安全等にかかわる技術が海外に流
出することなどを防ぐため、外国投資家が一定の事業を営む日本企業に投資等を行う場合
に、外国投資家に事前届出の提出を求め審査を行っています。

 

 【例】主な事業として民生品向けの金属加工業を営む非上場の株式会社Aは、事業の
    ごく一部として防衛装備品の専用部品も製造している。経営者・従業員の高齢
    化に伴い、事業継続が困難となり、事業承継先を探していたところ、仲介者か
    ら外国の投資ファンドを紹介され、当該ファンドに株式を全部譲渡した。
     →このような事案については、外為法に基づく事前届出が必要となります。

 

 制度の詳細については、東北財務局ホームページをご覧ください。

 また、各種会合や各企業様へ直接訪問のうえ、説明することも可能ですので、ご要望等
がございましたら、下記連絡先までご連絡願います。

 

 ◆東北財務局ホームページ
   https://lfb.mof.go.jp/tohoku/b8_rizai/index-tainai.html 

 

 ◆連絡先
   財務省 東北財務局 理財部理財課
     022-263-1111(内3054、3770)

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