機関誌・MIAニュース
2022年8月18日
2978号-新型コロナウイルス感染症に係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に 対する配慮に関する要請について(協力依頼)
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から、各自治体に対して協力依頼がありました。
新型コロナウイルス感染症については、新規感染者数が全国的にこれまでで最も高い感染レベルを
更新し続けている状況となっています。
また「オミクロン株のBA.5系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・
保健所の負担軽減等について」(令和4年7月22日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策
推進本部事務連絡)では、療養開始時や療養期間解除後または濃厚接触者の待機期間の終了後に改
めて検査結果の証明書を求めることがないよう、政府から上記要請を行っています。
一 従業員又は生徒等(以下、「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅
等で療養を開始する際、当該従業員等から、医療機関や保健所が発行する検査の結果を証明する
書類を求めないこと。
やむを得ず証明を求める必要がある場合であっても、真に必要のない限り、医療機関や保健所が
発行する書類ではなく、従業員等が自ら撮影した検査の結果を示す画像等や、自ら My HER-SYS
で取得した療養証明書(ログイン後、ただちに取得可能。別添参照)等により、確認を行うこと。
二 従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養期間(※)が経過した後に、改めて検査を
受ける必要はないこととされていることを踏まえ、当該従業員等が職場や学校等に復帰する場合に
は、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
※ 有症状の場合は 10 日間、無症状の場合は7日間。
三 従業員等が保健所から新型コロナウイルス感染症の患者の濃厚接触者と認定され、待機期間が経過
した後に、職場又は学校等に復帰する場合には、検査陰性の証明書等の提出を求めないこと。
ただし、当該従業員等が抗原定性検査キットによる検査により待機期間を短縮する場合に、その
検査結果を画像等で確認することは差し支えない。
四 従業員等以外の者(顧客や来訪者などを想定)に対して、新型コロナウイルス感染症の感染の有無
を確認する必要がある場合には、可能な限り、自ら My HER-SYS で取得した療養証明書(感染して
いることを確認する場合に限る)や抗原定性検査キットにより自ら検査した結果等で確認を求める
こととし、真に必要のない限り、医療機関や保健所から発行された療養証明書(紙)の提出を求め
ないこと。
※ 今般の急速な感染拡大の中、当面の間、保健所等における療養証明書の申請の受付を一時中止し、
地域の感染状況に応じて業務を再開することとして差し支えない取扱としています。
詳細については、下記の資料をご参照ください。
https://m-indus.jp//uploads/31dbdb965591954e94a96afa3fcf9c20.pdf