機関誌・MIAニュース

2022年3月17日

2843号- ロシア等に対する輸出入禁止や資産凍結等の制裁措置について

経済産業省
 ロシア等に対する外為法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置について

 

 先般、ロシア・ベラルーシ等に対する外為法による輸出入の禁止や資産凍結等の制裁措置を
とる政府方針が示され、当該方針に基づく輸出禁止措置を講ずるため、関係省令や告示、通達
の改正や新設を公布いたしましたので、概要等について以下のとおり、お知らせいたします。

 

1.趣旨

 今回のロシアによるウクライナ侵略に対し、我が国は、国際社会と連携しつつ、これまで累
次の閣議了解により、ロシア・ベラルーシ等に対する外国為替及び外国貿易法による輸出入の
禁止や資産凍結等の制裁措置をとる政府方針を示してまいりました。
3月11日には、閣議了解において方針を発表してきた輸出禁止措置を講ずるため、輸出貿易管理
令の改正を決定しました。そして、3月15日、関係省令や告示、通達の改正や新設を公布しまし
たので、制度についての説明資料が掲載されているURLをお送りいたします。
 海外輸出に携わる方は該当する取引がないか必ず御確認いただくよう、よろしくお願いいた
します。
 なお、本件に関するお問い合わせ先は、輸出に関する御相談は経済産業省貿易審査課、制度
に関する御相談は経済産業省貿易管理課となりますので、御不明点がございましたら、担当部
門にお問い合わせください。

 

 ◆HP:ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置の実施
   (2022年3月15日 省令等制定)
   https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007.html

 

 ◆関連資料:下記URLからダウンロードして下さい。
   https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007-1.pdf

 

 ◆2022年3月11日 政令改正
   https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220315007/20220315007.html

 

2.制度の概要

 ロシア及びベラルーシ、ウクライナのうち「ドネツク人民共和国」(自称)と「ルハンスク
人民共和国」(自称)に対する輸出及び役務取引が禁止となります。ウクライナのうち「ドネ
ツク人民共和国」(自称)と「ルハンスク人民共和国」(自称)に対する輸出は、原則として
承認しないこととされています。

 

 ロシア及びベラルーシ向けの輸出については、まずエンドユーザーが特定団体として定めら
れたリストに掲載されているか否かを確認して下さい。特定団体として定められた軍事関連団
体等に対する輸出については、承認が必要となります。続いて、輸出する貨物が輸出貿易管理
令別表第2の3に掲載された品目に該当するか否かを確認して下さい。対象として定められた品
目についての輸出については、承認が必要となります。いずれも、承認が必要となる場合につ
いては、原則として承認は行わないこととしておりますが、例外的に輸出承認が不要となる場
合や承認をする場合があります。

 

 なお、絶滅の恐れのある野生動物の種の国際取引に関する条約、いわゆるワシントン条約に
よる規制対象となっている場合など、本措置以外の許可や承認の対象となる貨物の輸出を行う
場合には、当該貨物輸出に係る許可や承認が必要になりますのでご注意下さい。

 

 外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制に該当して許可や承認の手続きを行う必要がある
かどうかの判断については、輸出をする方が自ら行うことが原則となります。輸出をするにあ
たり判断が困難である場合には、関係法令等の解釈について、資料の最後に掲載している問い
合わせ先にてご説明させていただきます。そうした解釈を元に外国為替及び外国貿易法の規制
対象に該当するか否かを判断いただくようお願いいたします。

 

 ◆参考URL
  ・対ロシア等制裁関連について

   https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/01_seido/04_seisai/crimea.html

 

  ・ウクライナ情勢関連特設ページ

   https://www.meti.go.jp/ukraine/index.html

 

 尚、経済産業省の風木貿易管理部長が今回の省令等の整備について説明した内容がMETIチャ
ンネル(YouTubeでの動画配信)に掲載されておりますので、こちらも参考にしていただければ
と思います。

 ◆METIチャンネル(YouTube動画サイト)
   https://www.youtube.com/watch?v=AUKfch6dv-E

 

3.お問い合わせ先

 ◆制度に関する御相談
   貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課
    電話:03-3501-1511(内線 3241)
       03-3501-0538(直通)

 ◆輸出に関する御相談
   貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 担当班:対ロシア審査班
    電話:03-3501-1659(直通)
    E-mail:bzl-russia-seisai@meti.go.jp

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