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2021年4月14日
2592号ー 人材確保等支援助成金(テレワークコース)のお知らせ
厚生労働省
人材確保等支援助成金(テレワークコース)のお知らせ
厚生労働省は、良質なテレワークを新規に導入し実施して、労働者の人材確保や雇用管理改
善などの観点から効果をあげた中小企業事業主を支援する助成金「人材確保等支援助成金(テ
レワークコース)」を創設しました。
テレワークは時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、新型コロナウイルス感染
症の拡大防止の観点からも、テレワークの実施を一層強力に推進していくことが必要です。
中小企業の経営者、人事・労務ご担当者の皆さま、ぜひご利用ください。
◆支給対象となる事業主
支給対象となる事業主の主な要件は以下のとおりです。
詳細は、下記の厚生労働省ホームページでご確認ください。
[機器等導入助成]
・雇用保険の適用事業主であること。
・計画認定日以降、「機器等導入助成」の支給申請日までに、テレワークに関する制度と
して、所定の内容を規定した「労働協約」または「就業規則」を新たに整備すること。
・認定されたテレワーク実施計画に基づき、計画認定日から起算して7か月以内にテレワ
ークを可能とする取り組みを1つ以上行うこと。
・評価期間において、対象労働者がテレワークを実施し、実施したテレワークに関する実
績が以下のいずれかを満たすこと。
対象労働者全員が1回以上テレワークを実施
対象労働者のテレワーク実施回数の週平均が1回以上
[目標達成助成]
・「機器等導入助成」の支給を受けた後、引き続き「労働協約」または「就業規則」にテ
レワークに関する制度を規定していること。
・整備済みの「労働協約」または「就業規則」を、評価期間開始日から起算して1年が経
過する日までに施行していること。
・評価時離職率が、計画時離職率以下となっていること。
・評価時離職率が30%以下となっていること。
・評価期間初日から1年を経過した日から起算した3か月において1回以上テレワークを
実施した労働者数が、評価期間初日から1年を経過した日における対象事業所の労働者
数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け
合わせた人数以上であること。
・生産性要件を満たした場合の加算額の適用を受ける場合、該当の生産性要件を満たして
いること。
◆支給対象となる取り組み
・就業規則などの作成・変更
・外部専門家によるコンサルティング
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修
◆支給額
[機器等導入助成]
テレワークを可能とする取り組みに要した額の30%に相当する額
※該当の金額が、対象労働者の数に20万円を乗じた額または100万円を超えるときは、
そのいずれか低い方の額。
[目標達成助成]
生産性要件を満たした場合、テレワークを可能とする取り組みに要した額の35%に相当
する額
※該当の金額が、対象労働者の数に20万円を乗じた額または100万円を超えるときは、
そのいずれか低い方の額。
生産性要件を満たしていない場合、テレワークを可能とする取り組みに要した額の20%に
相当する額
※該当の金額が、対象労働者の数に20万円を乗じた額または100万円を超えるときは、
そのいずれか低い方の額。
◆詳細
人材確保等支援助成金(テレワークコース)のホームページ
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=135
◆お問い合わせ(申請窓口)
都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=135
※事業場の所在地を管轄する労働局にご連絡ください。