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2020年12月28日

2522号-宮城県における新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ

宮城県
 新型コロナウイルス感染症対策のお知らせ


◆新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた営業時間短縮の協力要請について

 宮城県では、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第24条第9項に基
づき、下記のとおり営業時間の短縮について、要請を行いましたので御承知願います。

 

 1.対象期間:令和2年12月28日(月) 午後10時 ~ 令和3年1月12日(火) 午前5時

 

 2.対象施設:食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
  ・接待を伴う飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号
            に該当する営業を行う店舗)
  ・酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)

 

 3.対象区域:仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目
       (定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)

 

 4.要請内容:午前5時~午後10時までの時間短縮営業
       ※以前から、午前5時から午後10時までの時間の範囲内で営業している店舗は、
        要請対象外

 

 5.相談窓口:時短要請相談窓口(コールセンター)
        電話:022-211-3540
        受付時間:午前9時から午後5時まで(1月1日~1月3日を除く)

 6.その他
  ・上記対象区域の対象施設を運営する事業者に対し、上記対象期間の営業自粛短縮の要請
   に全面的に協力いただいた場合に、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支
   給致します。(支給額は1施設あたり60万円)
  ・営業時間の短縮要請及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の詳細につきまして
   は、県ウェブサイトを参照願います。

 

 7.詳細:下記URLを参照してください。
   https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syahuku/jitan-r21228.html


◆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

 宮城県・仙台市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、
令和2年12月28日(月)午後10時から令和3年1月12日(火)午前5時までの間、県の協力要請に応じ
て、営業時間の短縮に全面的にご協力いただいた飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイ
ルス感染症拡大防止協力金」を支給します。

 なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という趣旨を踏まえ、営業にあたり、業種毎に
定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策に取り組んでいる飲食店等の事業者を支給
対象といたします。

 感染拡大防止協力金の詳細については、下記URLを参照してください。 

  https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/fukensui/coronavirus-kyoryokukin-202012.html

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