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2020年3月18日
2383号- 新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援についてのお知らせ
宮城県
新型コロナウイルス感染症に伴う中小企業者に対する金融支援についてのお知らせ
宮城県では、新型コロナウイルス感染症により、売上げの減少などの影響を受けた中小企業者
に対し、県制度融資「セーフティネット資金(保証4号及び5号)」及び「災害復旧対策資金」に
より、円滑な資金調達を支援します。
詳しくは、下記相談窓口までお問い合わせください。
◆宮城県ホームページ(3月16日更新)
コロナウイルス感染症に伴う金融支援は3月16日に更新されており、融資利率・保証利率の
引き下げ等が行われます。
詳細は下記ホームページを確認して下さい。
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/syokokin/shingatacorona-kinyuu.html
【3月16日 更新内容】
・危機関連対策資金を追加
・融資利率・保証料率の引き下げ
※融資利率の引き下げは令和2年3月18日(水) 融資実行分から
※信用保証料の引き下げは令和2年3月23日(月) 保証承諾分から
◆セーフティネット資金(保証4号)
1. 融資対象者:次の要件に該当する中小企業者の方
(1) 県内において1年間以上継続して事業を行っていること
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年
同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が
前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
※市町村長による認定が必要です。
2. 融資条件
(1) 融資限度額:8,000万円
(2) 融資利率 :年1.55% → 年1.30%(3月18日から引き下げ)
(3) 資金使途 :運転資金及び設備資金
(4) 償還期間 :運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5) 保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担保 :必要に応じて徴求
(6) 信用保証 :信用保証協会の保証付き、年0.70% →年0.50%(3月23日から引き下げ)
3. 取扱期間
令和2年2月18日(火)から令和2年6月1日(月)の間に、市町村から認定を受けたもの
※令和2年3月3日現在。
※取扱期間については延長となる場合があります。
◆セーフティネット資金(保証5号)※今回追加
1. 融資対象者:次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方
(1) 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等※が前年同期比で5%以上
減少していること
※2月以降直近3か月の売上高等が算出できるまでは、直近の売上高等の減少と売上高
等の見込みを含む3か月間の売上高等でも可
(例) 2月の実績+3月、4月の見込み
(2) 指定業種に属する事業を行なっており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕
入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと
※市町村長による認定が必要です。
●指定業種は中小企業庁の下記ホームページで確認できます。
https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200303002/20200303002.html
2. 融資条件
(1) 融資限度額:8,000万円
(2) 融資利率 :年1.60% → 年1.30%(3月18日から引き下げ)
(3) 資金使途 :運転資金及び設備資金
(4) 償還期間 :運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5) 保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担保 :必要に応じて徴求
(6) 信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.67%
3. 取扱期間
令和2年3月6日(金)から令和2年3月31日(火)の間に、市町村から認定を受けたもの
※令和2年3月3日現在。
※取扱期間については延長となる場合があります。
◆災害復旧対策資金
1. 融資対象者
新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高が前年同月の売上高に比し
て10%以上減少している中小企業者の方
※県知事、市町村長、商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要です。
2. 融資条件
(1) 融資限度額:一災害 5,000万円
(2) 融資利率 :年1.60%以内
(3) 資金使途 :運転資金及び設備資金
(4) 償還期間 :運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
(5) 保証人・担保 保証人:原則として法人代表者以外不要
担保 :必要に応じて徴求
(6) 信用保証 信用保証協会の保証付き、年0.45%~1.00%
3. 取扱期間
令和2年3月6日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)の融資実行分まで
※令和2年3月3日現在。
※取扱期間については延長となる場合があります。
◆取扱金融機関
県内に本店・支店を有する都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、
商工組合中央金庫及び農林中央金庫
◆相談窓口
(1) 融資制度に関すること:
宮城県経済商工観光部商工金融課(電話:022-211-2744)
(2) 保証制度に関すること:
宮城県信用保証協会(平日 9:00~17:15)
主な相談先 経営支援部経営支援課(電話:022-225-5230)
(3) 関連機関のご案内:日本政策金融公庫
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html