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2016年6月27日

1593号-「中小企業等経営強化法」のお知らせ

中小企業庁「中小企業等経営強化法」のお知らせ

経営サポート「経営強化法による支援」

 

中小企業庁の中小企業等経営強化法のHPアドレス

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

 

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、

設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、

認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられます。

 

中小企業等経営強化法7月よりスタート!「経営力向上計画」で稼ぐ力を強化するチャンスです!

人材育成、設備投資などによる、生産性向上を集中支援!計画策定のサポートも充実!

認定計画に基づき取得した一定の機械及び装置の固定資産税が半分に!その他、様々な金融支援!

 

中小企業等経営強化法( 平成28年7月施行)による支援の流れ

 

 1 経営力向上計画を策定⇒申請書はたった2枚

  ・「経営力向上計画」とは

    人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や、設備投資等により、事業者の生産性を

    向上させるための計画です。

    具体的には、現状認識、目標、取組内容などを記載する実質2枚の様式により策定します。

  ・認定支援機関などがサポート

    計画策定・認定にあたっては支援機関によるサポートを受けられます!

 

 2担当省庁による認定

  ・事業分野ごとの担当省庁に事業分野別指針等にのっとって計画を提出し、認定を受けます。

  提出は郵送でも受け付けています。

 

 3固定資産税の軽減措置

  ・3年間、1/2に軽減

    利用できる方:資本金1億円以下の会社、 個人事業主など

    対象設備       :160万円以上の機械及び装置であること(新品)

    要件               :生産性が年平均1%以上向上する設備 など

   軽減を受けられる代表的な設備等、税制について詳しく知りたい方はホームページに

   要件や対象設備、FAQ等を掲載しております。

  ・その他の金融支援

    中小企業向け:信用保証協会による信用保証の枠の拡大 など

    堅企業向け  :独立行政法人中小企業基盤整備機構の債務保証 など

                                 以上のような様々な支援が受けられます。

 

    4経営力の強化を実現

 

■お問合せ先

  経営力向上計画相談窓口

  中小企業庁 事業環境部 企画課

  TEL:03-3501-1957(平日9:00-12:00,13:00-17:00

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