機関誌・MIAニュース
2015年11月16日
1490号-「宮城県新商品特定随意契約制度」
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平成27年度「宮城県新商品特定随意契約制度」
認定事業者募集のご案内
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各位
優れた新商品を生産し,新たな事業分野の開拓を図ろうとする
中小企業者の方々を支援するため,その商品を県が随意契約で購入
できるよう認定する「新商品特定随意契約制度」の認定商品を募集
します。
<認定の効果>
①県の機関は,認定された新商品を購入しようとする場合,通常の
競争入札によらず,随意契約で購入できるようになります。
※ただし,この認定が「新商品」の購入を約束するものではあり
ません。
②認定商品については,県のホームページで公表して広く周知します。
- 申請できる方(以下のいずれかに該当する方)
・宮城県内に所在する中小企業者
・申請する商品の開発について,宮城県の補助金を受けた方
・宮城県から経営革新計画の承認を受けた方
・知事が特に必要と認めた方
- 認定期間
認定された日より3年間(1回に限り更新することができます。)
- 申請の方法
申請を予定される方は、事前に御相談ください。
【事前相談の受付】
・受付期間
平成27年11月13日(金)から11月27日(金)まで
・受付方法
電話で相談日時を予約いただき,新産業振興課中小企業支援班に
お越しください。
相談時には,商品の概要が分かる資料(パンフレット・写真等)
をお持ちください。
・受付電話番号
022-211-2723(新産業振興課中小企業支援班)
【申請書の受付】
・受付期間
平成27年12月16日(水)まで
- 認定の基準
地方自治法施行規則第12条の3第1号各号に掲げる基準を満た
している新商品であること。
(同規則に基づき,「新規性」,「有用性」,「事業実施の確実
性」の観点から審査を行います。)
- 認定の流れ
平成27年11月27日まで 事前相談
〃 12月16日まで 申請書の提出
平成28年 1月中旬 審査
〃 1月下旬 認定
- 注意事項
この制度で随意契約が可能となるのは,県が「新商品」を直接
「購入」する契約です。
役務調達,業務委託,賃貸借,工事請負などサービスについては,
この制度の対象となりません。
- 制度の詳細・申請書のダウンロード
http://www.pref.miyagi.lg.jp/soshiki/shinsan/sinsyouhin.html
- お問い合わせ先
宮城県経済商工観光部 新産業振興課 中小企業支援班
TEL:022-211-2723
FAX:022-211-2729