機関誌・MIAニュース

2022年6月27日

2934号-職業訓練を受講するための休暇制度を導入する場合などに人材開発支援助成金が活用できます!

厚生労働省からのお知らせです。

 

 厚生労働省は、人材開発支援助成金により、企業内の人材育成を行う事業主の皆さまに対して、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部などの助成を行っています。

 

 今年4月から、国民の皆さまのアイデアをもとに創設した「人への投資促進コース」では、従業員が自発 

 的に訓練を受講するための長期教育訓練休暇制度を導入した場合の助成内容を拡充し、新たに短時間勤務

 制度や所定外労働時間の免除制度を導入する場合も助成対象としました。

 また、従業員が自発的に受ける訓練の費用を企業が負担する場合も、新たに助成対象としています。

 

【助成内容】

 ①長期教育訓練休暇制度《拡充(※)》

 ・30日以上の長期教育訓休暇の取得が可能な制度を導入し、実際に適用した事業主に助成

 ・制度導入に対して20万円を支給、有給休暇の場合は、従業員1人につき1日6,000円

 (最大150日分)の賃金助成を支給

 (※)既に長期教育訓練休暇制度を導入している場合も、一定の要件で賃金助成の対象になります。

 

 ②教育訓練短時間勤務等制度《新設》

 ・30回以上の所定労働時間の短縮及び所定外労働時間の免除が可能な制度を導入し、適用した事業主に助成

 ・制度導入に対して20万円を支給

 

 ③自発的職業能力開発訓練《新設》

 ・従業員が自発的に訓練を受講する際の経費について、事業主が1/2以上を負担する制度を導入し、実  

  際に訓練経費を負担した事業主に助成

 ・負担した訓練経費の30%を支給

 

【助成を受けるための要件など詳細はこちら】

 人材開発支援助成金(各コース)

 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=15&n=171

 

【お問い合わせ】

   都道府県労働局

   https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=16&n=171

 

ページの先頭へ