機関誌・MIAニュース

2015年11月16日

1490号-「宮城県新商品特定随意契約制度」

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 平成27年度「宮城県新商品特定随意契約制度」

 認定事業者募集のご案内

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各位

 

 優れた新商品を生産し,新たな事業分野の開拓を図ろうとする

中小企業者の方々を支援するため,その商品を県が随意契約で購入

できるよう認定する「新商品特定随意契約制度」の認定商品を募集

します。

 

<認定の効果>

①県の機関は,認定された新商品を購入しようとする場合,通常の

競争入札によらず,随意契約で購入できるようになります。

 ※ただし,この認定が「新商品」の購入を約束するものではあり

 ません。

②認定商品については,県のホームページで公表して広く周知します。

 

  • 申請できる方(以下のいずれかに該当する方)

・宮城県内に所在する中小企業者

・申請する商品の開発について,宮城県の補助金を受けた方

・宮城県から経営革新計画の承認を受けた方

・知事が特に必要と認めた方

 

  • 認定期間

 認定された日より3年間(1回に限り更新することができます。)

 

  • 申請の方法

 申請を予定される方は、事前に御相談ください。

【事前相談の受付】

・受付期間

 平成27年11月13日(金)から11月27日(金)まで

・受付方法

 電話で相談日時を予約いただき,新産業振興課中小企業支援班に

 お越しください。

 相談時には,商品の概要が分かる資料(パンフレット・写真等)

 をお持ちください。

・受付電話番号 

 022-211-2723(新産業振興課中小企業支援班)

【申請書の受付】

・受付期間

 平成27年12月16日(水)まで

 

  • 認定の基準

 地方自治法施行規則第12条の3第1号各号に掲げる基準を満た

 している新商品であること。

 (同規則に基づき,「新規性」,「有用性」,「事業実施の確実

 性」の観点から審査を行います。)

 

  • 認定の流れ

 平成27年11月27日まで 事前相談

   〃  12月16日まで 申請書の提出

 平成28年 1月中旬    審査

   〃   1月下旬    認定

 

  • 注意事項

 この制度で随意契約が可能となるのは,県が「新商品」を直接

 「購入」する契約です。

 役務調達,業務委託,賃貸借,工事請負などサービスについては,

 この制度の対象となりません。

 

  • 制度の詳細・申請書のダウンロード

 http://www.pref.miyagi.lg.jp/soshiki/shinsan/sinsyouhin.html

 

  • お問い合わせ先

 宮城県経済商工観光部 新産業振興課 中小企業支援班

 TEL:022-211-2723

 FAX:022-211-2729

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