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2021年4月8日

2584号- 高年齢者雇用安定法の改正について

厚生労働省
 高年齢者雇用安定法の改正について

 

 令和3年4月1日に改正高年齢者雇用安定法が施行され、事業主は、65歳までの雇用確保措置を
講じる義務に加えて、70歳までの就業確保措置を導入するよう努めることが必要となりました。
 
 ◆高年齢者就業確保措置については、以下の選択肢が設けられています。
  ・70歳までの定年引き上げや、定年廃止、70歳までの継続雇用制度の導入といった雇用に
   よる措置

  ・継続的に高年齢者と業務委託契約を締結する制度、継続的に高年齢者を社会貢献事業へ
   従事させる制度といった、雇用によらない措置(創業支援等措置)
  
 ◆詳細
  改正の概要詳細やよくあるご質問と回答などについては、下記URLを確認して下さい。
  ・高年齢者雇用安定法改正の概要(パンフレット)
    https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=135

 

  ・高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
    https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=135

 

  ・創業支援等措置の実施に関する計画の記載方法について
    https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=135

 

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